相続

 
相続は非常に難しいものです。
相続財産が少なくても相続は簡単には終わりません。

亡くなった方は家族に揉めて欲しくない。そして必ずしも均等に遺族に残そうと思っているわけではないと思います。しかし対策をしておかなければ、法定通り相続人に分けるしかありません。
対策をしておかないとお亡くなりになった後、相続人の喧嘩のもとになります。
早めに自分がしっかりしている時に対策を一緒に考えましょう
 

遺産相続

近年、家庭裁判所で、遺産相続に関する調停や審判が急増しています。
一昔前は、相続粉争などは一部の資産家の話であり、多くの方には馴染みのない話でした。
ところが、高度成長期からバブル期を経て、土地の値段が上がり、個人資産が増えると、普通の家庭でも相続争いが起きるようになります。

今や、遺産相続は富裕層だけでなく多くの方にとっても人生を左右するものです。
相続には相続法(民法の一部)と相続税法というルールがきちんと整えられています。
このように、相続をめぐるトラブル・粉争(訴訟)に関する判例も多く、被相続人は、相続人が遺産相続でトラブルにならないように準備が必要不可欠です。
 

生命保険を活用した相続対策

生命保険を活用した相続対策には大きく3つに分けることが出来ます。
 
 
○ 納税資金対策

相続税の納付は現金で10ヶ月以内です。前もって生命保険で納税資金を準備できます。

納税資金として使えるのは、預貯金・生命保険・上場株式・投資信託などのすぐに換金できるものです。
現金で一括納付できないときは、延納や物納することもできますが要件が厳しく、延納の利子税は高いです。
また、不動産を売却して現金を用意することもありますが、時間がかかります。
相続人が納税資金に困らないよう、前もって納税資金対策を行い、準備しておくことが大切なのです。

生命保険に加入しておけば、お亡くなりになられた時に同時に現金(保険金)を受け取る権利が発生します。
その保険金を元に相続税の納付資金に当てるポピュラーな対策になります。
 
 
○ 生命保険の非課税枠の活用

生命保険の非課税限度額の活用によって、財産評価を下げ、相続税負担を軽減できます。

法定相続人ひとりにつき500万円の非課税枠があります。
例えば法定相続人が3人(配偶者と子供2人など)の場合は、500万円×3人=1,500万円が財産評価額から控除されます(相続税の課税対象から除外されます)。
非課税枠の有効活用をして、相続対策を行うことも出来ます。

 
○ 遺産分割対策

不動産など分割しにくい資産の場合、死亡保険金受取人の指定により、相続の争いを防止できます。

生命保険による相続対策は複雑ですので、ぜひプロのファイナンシャルプランナーにご相談ください。
お客様一人一人に合わせたプランをご提案いたします。
 
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神栖市大野原3-2-1 Dieu habitation 105
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