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企業型確定拠出年金(DC)とは

企業が掛金を毎月積み立て(拠出)し、従業員(加入者)が自ら年金資産の運用を行う制度です。

従業員が自動的に加入する場合と、企業型DCに加入できるかどうかを選択できる場合があります。

従業員は掛金をもとに、金融商品の選択や資産配分の決定など、さまざまな運用を行います。そして定年退職を迎える60歳以降に、積み立ててきた年金資産を一時金(退職金)、もしくは年金の形式で受け取ります。ただし、積み立てた年金資産は原則60歳まで引き出すことはできません。

掛金の額は会社での役職等に応じて決まるのが一般的です。
ただし、制度上掛金の上限額は以下のとおり定められており、この上限額を超えて掛金を出すことは認められていません。

重要なのは、
「掛金は企業が負担してくれるが、運用の結果はあくまで従業員の自己責任である」
ということです。運用成績によって将来受け取れる退職金・年金の額が変動します。

企業型確定拠出年金(DC)の3つの税制優遇措置

1.企業型DCの運用で得た利益は全額非課税となることです。一般的な金融商品で運用するとその運用益に対しては約20%の税金がかかります。それが全額非課税となるわけです。

2.積み立ててきた年金資産は60歳以降、一時金か年金の形式かで受け取ることになりますが、どちらの形式でも税制優遇が受けられます。
一時金であれば『退職所得控除」、年金であれば「公的年金等控除」が受けられ、税を軽減することができます

3.マッチング拠出を利用した場合、従業員が拠出する分の掛金については、全額所得控除の対象となり、所得税・住民税が軽減されます。

勤務先の企業が従業員に提供する福利厚生

企業型確定拠出年金(DC)は、勤務先の企業が従業員に提供する福利厚生のひとつです。
そのため、企業型DCを導入している企業の従業員は、原則として企業型DCに自動的に加入することになります。

ただ、中には企業型確定拠出年金への加入について「選択制」を採用している企業もあります。
これは企業が拠出するお金を、企業型DCの掛金にするか、給与への上乗せで受け取るかを
従業員が選べるというものです。この場合は、従業員自身が企業型DCに加入するかどうかを
決める必要があります。

もし、給与への上乗せとして受け取ると、税金や社会保険料がそこから差し引かれます。
掛金として受け取ると税金がかかりませんので、老後のための資金として活かすなら
税金のかからない「掛金」を選んで、企業型確定拠出年金で運用していくほうが有利といえます。
 

一般社団法人投資信託協会 HP参照

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